切り抜き動画と著作権【Part 2】{後編}二次創作ガイドラインの位置付け

次回予告 & {番外編}の紹介

以上で【Part 2】{後編}はおしまいです。
{前編}{後編}を合わせて、

切り抜き動画は、(どういう場合に)RK Musicの元動画の著作権を侵害するか

の説明が終わりました。
改めて結論を再掲します。

【Part 2】の結論

【1】 〚Stage 1 & 2〛
 RK Musicは、切り抜き元となる配信アーカイブ動画なんらかの著作権のようなものを持っている可能性が高い

【2】 〚Stage 3 & 4〛
 切り抜き動画を投稿するとき、動画に関する著作権者またはその代理人であるRK Musicの許諾がないと著作権侵害になる

【3】 〚Stage 5〛
 ・RK Musicのガイドラインは【2】の許諾
 ・ガイドラインに違反した切り抜き動画はRK Musicの著作権を侵害する場合が多い

 

RK Musicの二次創作ガイドラインについて、この記事のなかでも必要な範囲で検討してきました。

ですが、さらに具体的に、

二次創作ガイドラインによると、どんな場合が著作権侵害となりそうか

を解き明かすことこそ、皆さまにとって有益であると考えています。

この検討は【Part 4】で行います。
この記事で、私たちが動画を作成する際の具体的な指針を少しでも明らかにできればと思います。
果たして上手くいくでしょうか…

次回【Part 3】でやること

【Part 4】に入るより先に、次回【Part 3】では

もし切り抜き動画がRK Musicの著作権を侵害してしまったらどうなるのか

の話をしたいと思います。
私たち動画投稿者は、具体的にどんなリスクを背負っているのでしょうか?

  • 投稿した切り抜き動画は削除されてしまうのか
  • 私たち動画投稿者は、「賠償金」を支払わないといけないのか
  • 私たち動画投稿者は、刑務所行きになってしまうのか

…という話です。

{番外編}の紹介

実は、
【Part 2】には、{番外編}があります

この記事シリーズの一番の目的は

私たち切り抜き動画制作者は、RK Musicから「消せ!」「賠償金を払え!」等言われないか・どんな場合に言われるか

を明らかにすることです。

これまではRK Musicが「消せ」と言える根拠の一つである著作権について検討してきました。
しかし、著作権以外にも、RK Musicが「消せ」と言える根拠となる権利が存在するのです。
それが著作者人格権です。

ただし、
『実際に二次創作をするにあたって、どの範囲ならRK Musicに「消せ」と言われないか』
…という結論だけ知りたい方は、{番外編}を飛ばしても問題ありません

なぜならば、

RK Musicが著作権に基づいて「消せ」と言える場合
  
RK Musicが著作者人格権に基づいて「消せ」と言える場合

という結論になるからです。

とはいえ、

・ちゃんと理由を知りたい
・他の作品の二次創作にも応用できる考え方を知りたい

という方には是非読んでいただきたい内容です。


そういうわけで{番外編}、【Part 3】、【Part 4】、よろしければお付き合いください。

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